【社長、今すぐ準備が必要です】「うちは50人未満だから大丈夫」は終わり。ストレスチェック完全義務化から会社を守るロードマップ

「50人未満の会社でもストレスチェックが義務化されるらしい」

最近、そんな営業メールやニュースを目にして、「また面倒な手続きが増えるのか……」とため息をつかれていませんか?

結論から申し上げます。その情報は、すべて事実です。

2025年5月、労働安全衛生法が改正され、これまで「努力義務」にとどまっていた従業員50人未満の小規模事業場に対しても、ストレスチェックの実施が完全な法的義務へと移行することが決まりました。

「まだ先の話だろう」「うちはアットホームだから関係ない」と放置していると、直前になって大慌てするだけでなく、深刻な労務リスクを背負い込むことになります。本記事では、経営者が今すぐ手元に保存し、今日から備えるべき「新・ストレスチェック対策」を分かりやすく解説します。


1. 【2025年法改正】何が、いつから、どう変わる?

まずは、経営者として絶対に押さえておくべきスケジュールと概要を整理しましょう。

項目これまで(従来)改正後(これから)
50人以上の事業場法的義務(年1回)法的義務(継続)
50人未満の事業場努力義務(できるだけでOK)完全な法的義務(年1回)
正式な施行日2028年(令和10年)4月1日

【ここがポイント!】

施行日は2028年4月1日と閣議決定されました。つまり、2028年度中には、従業員が数人のオフィスであっても、年1回のストレスチェックを確実に実施し、労働基準監督署へ報告しなければならなくなります。


2. 小規模企業ほど「1人のメンタル不調」が致命傷になる

「法律で決まったから形だけやればいい」という考え方は非常に危険です。特に50人未満の中小企業・小規模事業者において、従業員のメンタルヘルスケアは大企業以上に対策の重要性が高いといえます。

  • 1人の休職が現場をストップさせる大企業であれば、1人が休職しても周囲でカバーできる余裕があります。しかし、少人数で回している小規模事業場では、1人の離職や休職がダイレクトに業務停止や、他のメンバーへの過重労働(連鎖退職のリスク)に直結します。
  • 安全配慮義務違反の強力な「盾」になる万が一、従業員から「仕事のストレスでうつ病になった」と会社を相手に裁判を起こされた場合、ストレスチェックを適切に実施していた事実は、「会社はできる限りの配慮をしていた」という強力な防御壁(証拠)になります。

3. 経営者が今から「保存版」として備えるべき3つのステップ

2028年の義務化に向けて、直前になって慌てないために、今から段階的に準備を進めておくのが賢明な経営判断です。

① 対象となる労働者の確認

ストレスチェックの対象となるのは、正社員だけではありません。パートやアルバイトであっても、「契約期間の定めがない(または1年以上使用される予定)」かつ「週の労働時間が正社員の4分の3以上」であれば対象になります。自社に何人の対象者がいるか、まずは把握しましょう。

② 外部リソース(産業医・専門機関)の選定

ストレスチェックの実施には、医師や保健師などの「実施者」が必要です。小規模企業では社内に適任者がいないケースがほとんどであるため、外部の専門機関や、小規模事業場に対応してくれる産業医とのネットワークを今のうちに見つけておく必要があります。

③ 「助成金」の活用を視野に入れる

国も小規模事業場の負担軽減のため、さまざまな支援を行っています。現在も「小規模事業場産業保健活動支援助成金」など、ストレスチェックや産業医の利用にかかる費用を補助する仕組みがあります。これらは「義務化されてから」では要件が変更されたり、予算が縮小されたりする可能性があるため、努力義務である「今」のうちに助成金を活用して導入テストを行うのが最も賢い方法です。


結び:義務化を「負担」ではなく「成長の盾」に。当事務所が伴走します

ストレスチェックの義務化は、一見すると中小企業にとって新たなコストや手間に思えるかもしれません。しかし見方を変えれば、「従業員の離職を防ぎ、会社の労務リスクをゼロにするための攻めの経営戦略」です。

とはいえ、「何から手を付ければいいのか分からない」「産業医のあてもないし、就業規則の改定も必要か不安」という経営者様も多いかと思います。

社労士行政書士事務所 結では、今回の法改正に伴う小規模事業場向けのストレスチェック体制の構築から、助成金の申請、万が一に備えた就業規則のアップデートまで、貴社の規模と実態に合わせたオーダーメイドのサポートを行っております。

法律が施行されてから慌てるのではなく、余裕のある今だからこそ、会社と従業員を守る強固な仕組みを一緒に作っていきませんか? まずは「うちの会社の場合はどうなる?」という些細な疑問から、お気軽にご相談ください。

ご相談内容やご依頼内容をご記載ください。

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